京都府京都市のマンション|貯水槽(受水槽)清掃事例をご紹介!|貯水槽の管理についてもご紹介

こんにちは!

京都伏見の清掃会社、テクニカルメンテナンス京都です!

 

本日は、京都府京都市のマンションにて行った、

貯水槽(受水槽)清掃の事例をご紹介します!

 

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京都府京都市のマンション|貯水槽清掃と貯水槽改修工事

今回お邪魔したのは、京都府京都市内にある、4階建てのマンション様です。

 

こちらのマンション様、以前別のテナント様にて床ワックスのご注文を頂いたオーナー様よりご相談を受け、当社に再度ご依頼いただきました。

誠にありがとうございます!

 

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さて、こちらのマンションは、中庭の奥に二槽式の11.25トンの貯水槽が設置されており、

今回はこの貯水槽の清掃水質検査をご依頼いただきました。

 

ですが、実際に現地へ下見に伺ったところ、

二槽式の各槽を繋いでいる連通管バルブが腐食しており、互いに水を送れない状況になっていることが分かりました。

そこで今回は、各バルブ2カ所の交換とそれに伴う配水管周辺の保温復旧工事を、

清掃作業と同時に実施することになりました。

 

では、事例を詳しく紹介する前に、まずは貯水槽(受水槽)管理の基礎知識をおさらいしてみましょう

貯水槽(受水槽)とは?|種類・設置の目的

「貯水槽(受水槽)」とは、水道局から水道管を通ってきた水(人の飲用に適する水)を一時的にためておくための水槽のことです。

 

建物の一階や地下設置されるものや、屋上などに設置されているもの(高置水槽・高架水槽)など、種類は様々です。

 

 

貯水槽(受水槽)を設置する主な目的は、建物全体に安定的に水を供給すること

 

一般の住宅などでは使用する水の量がそれほど多くないため、水道局によって設置された水道管から、直接水道の蛇口に水を運ぶことができます。

しかし集合住宅やビル、学校など、一度にたくさんの水を使用する建物の場合、配水管だけでは各所に十分な水を供給することができません

 

そのため、貯水槽(受水槽)を設置し、そこにいったん水道水をためておくことで、安定的に水道水を供給することができるのです。

 

最近では清掃作業や補修工事の期間、建物内の断水を避けるために、

間に壁を設けて二槽式とするタイプや、貯水槽そのものを複数槽配置し、連結した状態で運用するケースが多くみられます。

「小規模貯水槽水道」「簡易専用水道」とは?|貯水槽設置者の管理義務

水道法で定められた管理義務

そんな、暮らしに欠かせない身近な設備である貯水槽ですが、

その管理については、よくわからないとお思いの方も多いのではないでしょうか。

 

貯水槽(受水槽)は、条件によって、設置者による管理が法律で義務付けられています。

 

  1. 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
  2. 検査は毎年一回以上定期に行うこと。

 

では、その条件とはどのようなものなのでしょうか。

貯水槽の有効容量によって異なる対応が必要

 

水道法には、以下のようにあります。

水道法(昭和32年6月法律第177号)第34条の2

簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

 

条文の中に、「簡易専用水道の設置者は」とあります。

これは、建物の所有者(オーナー)のことを指します。

 

簡易専用水道」とは、なんだか聞きなれない言葉ですよね。

 

簡易専用水道とは・・・
市町村等の水道水のみを水源とし、いったん受水槽に貯め飲用に適する水を給水する施設のうち受水槽の有効容量の合計が10立法メートルを超えるものは、水道法で「簡易専用水道」といい、設置者に衛生的に管理することが義務付けられています。

 

つまり、貯水槽(受水槽)の有効容量が10㎥を超えるものは、「簡易専用水道」となり、水道法によって設置者の法的義務が規定されているのです。

 

また、容量が10㎥以下のものは、「小規模貯水槽水道」という名称で呼ばれます。

 

小規模貯水槽水道とは・・・

マンションなどのビルに給水するために、市町村等の水道水のみをいったん受水槽に貯め、ポンプ等で各階に供給する方法があります。この受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものを、「小規模貯水槽水道」といいます。

安全な水を供給するため、小規模貯水槽水道の適正な管理を行い、不備な点があれば、速やかに改善しましょう。

また、台風や地震等の影響を受けた場合には、速やかに点検を行いましょう。

簡易専用水道のような法的な義務はありませんが、人が飲用するという点では共通ですので、これに準じた管理を行うようにしてください。

「小規模貯水槽水道」には、「簡易専用水道」のような法的義務はありませんが、
飲用水としての機能を考えると、定期的な清掃を行うことが望ましいといえるでしょう。

水道法施行規則に記載された管理基準

水道法に定められている管理基準は、

「定期的な清掃」と、「水質検査」です。

 

今回紹介する事例でも、清掃と水質検査を行いました。

後ほど事例を詳しく紹介していきますので、最後までお付き合いくださいね!

 

注意
貯水槽(受水槽)の管理については、お住いの市町村のガイドラインを確認し、適切に対応してください。

貯水槽の管理をしないとどうなる?|衛生面・設備の故障の恐れがあります

ご紹介した通り、法律で管理義務が定められている貯水槽ですが、

そのような管理を怠った場合、どうなるのでしょうか?

1.罰則を受ける

貯水槽の管理者には管理義務が定められているため、適切に管理をしなかった場合、罰則を受けることがあります。

 

2.貯水槽内の衛生管理が行き届かない

貯水槽内の定期的な清掃を行わないと、水垢や配管のさびが発生することもあります。

また、そのような水を飲用したことによる健康被害が起こる可能性も考えられます。

3.整備不良や経年劣化による不具合

貯水槽が整備不良や経年劣化などで不具合を起こし、外部から虫や異物などが混入することも考えられます。

その場合、異物によって水槽内の水が汚染されてしまうおそれがあります。

 

このようなトラブルを防ぐためにも、貯水槽清掃・水質検査を定期的に受けることはとても重要です。

 

当社テクニカルメンテナンス京都でも、貯水槽清掃を承っております。

 

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などとお考えのお客様がおられましたら、是非当社にご相談くださいね!

今回の貯水槽清掃 手順とビフォーアフターをご紹介!

さて、では今回の貯水槽の清掃の手順をご紹介します!

貯水槽内清掃手順のご紹介!

まず、貯水槽内を専用洗浄洗剤を使用して洗浄します。

 

貯水槽清掃専用洗剤「ケミラインTC」を塗布し、洗浄していきます。

汚れを水洗いした後、塩素消毒をします。

今回のケースは、給水管内で発生したサビが、貯水槽内の底面に沈殿してしまっている状態でしたが、清掃を行って、すっきりきれいになりました!

 

作業後貯水槽内の水質検査して水質の安全を確認。

 

水質検査は専門機関に検査の依頼をし、報告書をお客様に提出して結果をご報告します。

その際に、作業員の資格証コピーや健康検査記録もあわせてお送りします。

(作業員の定期的な検便が水道法で義務付けられているため)

ビフォーアフターをご紹介!

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